個人輸入について
法律規則と安全性
- 個人が自分で使用するために、海外から処方箋薬を個人輸入することは、1ヶ月分以内の用量であれば法律で認められています。しかし他人への販売・授与をしたり、他の人の分をまとめて輸入したりすることはできません。また会社名義で購入することも「個人輸入」として認められていませんので、ご注意ください。
- このサイトで扱っている医薬品は、主に医師の処方箋が必要な処方箋薬です。かかりつけの医師とよく相談し、その必要性を十分に検討してから、医薬品の個人輸入代行をお申し込みください。
- また医薬品が到着したあと、医師や薬剤師の指導の元に服用してください。
- 個人で海外から医薬品を輸入し、使用することは、すべて自己責任であることを認識された上でお買い求め下さい。万が一事故にあたったとしても、同社には責任を負いかねませんので、予めご了承ください。
- 詳しい情報は以下のサイトまで:
<医薬品や化粧品などの個人輸入について>
<医薬品の個人輸入に関する注意喚起について>
関税について
- あくまでも税関での判断となりますが、個人で輸入した商品の合計金額が約¥15,000以上のものの場合、関税や消費税などの税金が課せられることがあります。
- 関税が掛かった場合、通常は商品配達時に請求されますので、商品と引き換えに配達員へお支払頂く事になります。
- 商品の代わりに「国際郵便物課税通知書」が届いた場合、課税通知書に指定された郵便局へ行き、郵便局の取扱い手数料を一緒に窓口で納付すれば、その場でお荷物を受け取ることができます。
- また税関から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」が送られてくることもあります。この場合には「はがき」で求められた書類を、その「はがき」に記載された税関へ郵送または持参するか、電話で連絡する必要があります。税関ではそれらの書類と品物を照らし合わせて価格などを確認しますが、問題がなければ先に説明した方法で品物を受け取ることができます。
- 関税や消費税などの税金はお客様がお支払いいただくものであり、当店では負担させていただくことはできかねますのでご了承ください。
- 詳しい情報は以下のサイトまで:
<EMS郵便物受取の流れ>
<個人輸入通関>
受け取る医薬品について
- 医薬品メーカーは、流通コストを下げるため、販売する現地で医薬品を生産することは珍しくありません。たとえばバイアグラを生産するファイザー社は、米国本土のほかに、スイス、オーストラリアなどにも工場があります。
- JPくすりが取り扱っている医薬品は、すべて世界有数の医薬品メーカーが台湾で正式に販売している医薬品です。メーカーの世界戦略により、各地域で発売している商品の容量、包装、錠剤の形に多少の違いはありますが、同じ商品の場合成分や製造過程は通常同一となります(*1)。
- また台湾での法律規制により、箱には中国語の表示があり、中国語の説明書も付いています(英語や日本語の説明書が付いている場合もあります)(*2)。
- 日本メーカーが台湾で医薬品を生産することについて、詳しい説明は以下をご参照ください。
<台湾で日本の医薬品を生産することについて>
*1 確実に同じ薬品かどうかは実物を確認いただいてからのご判断となります。薬物は毒物でもあるため、実際の服用前に必ず成分、内容量、規格をご確認いただき、医師や薬剤師の指導の下で服用してください。少しでも疑問等ございましたらご注文前にお問い合わせフォームから当店にご連絡いただくか、かかりつけの医師にご相談下さい。
*2 日本で流通する医薬品には日本語での表記が義務付けられているのと同じように、台湾で流通させる医薬品には中国語での表記が義務付けられています。中国で生産されているわけではございませんのでご理解ご了承下さい。少しでも疑問等ございましたらご注文前にお問い合わせフォームから当店にご連絡いただくか、かかりつけの医師にご相談下さい。
*2 日本で流通する医薬品には日本語での表記が義務付けられているのと同じように、台湾で流通させる医薬品には中国語での表記が義務付けられています。中国で生産されているわけではございませんのでご理解ご了承下さい。少しでも疑問等ございましたらご注文前にお問い合わせフォームから当店にご連絡いただくか、かかりつけの医師にご相談下さい。